※ 本約款は2026年8月1日より適用いたします。

Notion Subscription Service利用約款

第1条(目的)

  1. 本約款は、株式会社ノースサンド( 以下「当社」という。)が、Notion Labs, Inc.( 以下「Notion」という。)の再販事業者として、Notion サービスのサブスクリプションを再販売するにあたり、当社とお客様との間の権利義務関係(注文、請求、支払いその他の取引条件を含む。)を定めることを目的とする。

  2. Notion サービスそのものの利用条件その他サービスに関する事項は、Notion とお客様との間で直接規律されるNotion 条件が定めるところによるものとし、当社は、Notion条件を変更し、またはNotion を代理して何らの表明・保証を行う権限を有しない。

第2条(定義)

本約款において使用する各用語の定義は、本約款で別途定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 「Notion サービス」とは、Notion が提供する、関連API を含むオンラインのSoftware-as-a-Service プラットフォーム、ならびに関連する全てのモバイルおよびデスクトップアプリケーションをいう。

(2) 「Notion 条件」とは、Notion が定め、随時更新されるMaster SubscriptionAgreement(https://notion.notion.site/master-subscription-agreement)およびこれに引用される一切の条件をいう。

(3) 「オーダーフォーム」とは、その名称・形式を問わず、お客様と当社との間で合意され、お客様が利用するサブスクリプションプラン、サブスクリプション期間およびサブスクリプション料その他の取引条件を記載した注文書類をいう。

(4) 「サブスクリプション」とは、お客様のサブスクリプションプランに従い、お客様に対してNotion から付与される、Notion サービスおよび本ドキュメントを利用するライセンスをいう。

(5) 「サブスクリプションプラン」とは、Notion のウェブサイトおよび該当する本ドキュメントに記載される、パッケージ化された機能およびNotion サービスのサブスクリプションのプランをいう。

(6) 「サブスクリプション期間」とは、オーダーフォームにおいて合意された、お客様がNotion サービスのサブスクリプションを受ける期間をいう。

(7) 「サブスクリプション料」とは、オーダーフォームに定める、お客様のサブスクリプションに係る料金をいう。

(8) 「アカウント情報」とは、お客様のNotion アカウントの作成もしくは管理に関連し、またはNotion によるお客様のアカウントもしくはNotion サービスの維持に関連して、お客様およびお客様のユーザーがNotion に提供する情報(お客様のNotion アカウントに関連する氏名、ユーザー名、パスワード、電話番号、電子メールアドレス、請求情報および利用情報を含む。)をいう。

(9) 「お客様データ」とは、お客様により、またはお客様の指示によりNotion サービスに保存された一切の情報またはデータをいう(アカウント情報を除く。)。なお、Notion が、そのポリシーおよび本ドキュメントにおいて「User Content」と称する情報のうち、お客様のワークスペースに保存または転送されるものは、お客様データに該当するものとみなす。

(10) 「知的財産権」とは、全世界における特許権(実用新案権を含む)、著作権、著作者人格権、商標権、サービスマーク権、営業秘密に対する権利その他類似の所有権または知的財産権(登録の有無を問わない。)、およびこれらの出願を意味する。

(11) 「本ドキュメント」とは、Notion サービスに関連してNotion が提供するユーザードキュメント(ユーザーガイド等)をいい、Notion によって随時更新されるものとし、Notion が主催または管理するユーザーまたはコミュニティフォーラムで公開されるコンテンツは含まない。

(12) 「ユーザー」とは、お客様からNotion サービスへのアクセスを許可された個人をいう。各ユーザーは、Notion サービスにアクセスして利用するために固有のID を使用しなければならず、お客様が許諾を受けた範囲内でのみNotion サービスにアクセスできる。

第3条(Notion 条件と本約款との関係)

  1. お客様によるNotion サービスの利用は、お客様とNotion との間で直接Notion 条件が規律する。お客様は、Notion サービスを利用する前提として、本約款に同意することに加え、Notion の定める方法によりNotion 条件に同意するものとし、Notion サービスの利用はNotion 条件に同意しているものとみなす。

  2. 本約款の各条項とNotion 条件との間に矛盾または抵触がある場合の優先関係は、次の各号のとおりとする。

    (1) Notion サービスの内容、サービス水準、お客様データの取扱い、知的財産権、Notionによる保証および免責その他Notion サービスそのものに関する事項については、Notion 条件が本約款に優先する。

    (2) お客様と当社との間の注文、サブスクリプション料、請求、支払い、遅延損害金、返金その他の取引条件に関する事項については、本約款が優先する。

  3. 本約款の各条項とオーダーフォームとの間に矛盾または抵触する事項がある場合は、当該事項について、オーダーフォームが本約款に優先する。ただし、オーダーフォームは、Notion 条件を変更し、またはこれに抵触する定めをすることはできない。

第4条(本サブスクリプションおよびサブスクリプション期間)

  1. お客様は、当社との間でオーダーフォームを締結することにより、Notion サービスのサブスクリプションを受けることができる。お客様が当社の指定するオーダーフォームを当社に提出し、当社がこれを承諾した場合、お客様は本約款に同意したものとみなす。

  2. 当社は、オーダーフォームの内容に基づき、Notion に対して所要の手続を行い、Notionをして、お客様に対しサブスクリプションを付与させる。

  3. サブスクリプションは、該当するオーダーフォームに定めるサブスクリプション期間に限り有効とする。ただし、オーダーフォームに別段の定めがある場合を除き、サブスクリプション期間満了の30 日前までにいずれの当事者からも更新しない旨の書面 (電子メールを含む。以下同じ。)による通知がない場合には、当該サブスクリプションは同一の条件で自動的に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第5条(Notion サービスの提供)

  1. Notion サービスを提供する方法および手段は、Notion の独占的な管理、運営および監督に服する。Notion サービスの提供、サービス水準(Notion 条件に定めるService LevelTerms を含む。)、変更および更新は、いずれもNotion 条件の定めるところにより、Notion とお客様との間で直接規律される。

  2. 当社は、Notion サービスそのものおよび本ドキュメントについて、明示・黙示を問わず何らの保証も行わず、また、Notion サービスの運営、変更、中断、停止または廃止その他Notion サービスもしくは本ドキュメントに起因し、または関連して生じた一切の事象について、本約款で定める場合を除き、お客様に対して責任を負わない。

  3. お客様は、Notion サービスの利用にあたり、Notion 条件に定める利用上の制限(再販売・サブライセンスの禁止、固有ID 要件の遵守、禁止された目的・地域での利用の禁止等を含む。)を遵守する。

第6条(サブスクリプション料)

  1. お客様のサブスクリプションに適用されるサブスクリプション料は、オーダーフォームに定めるとおりとする。オーダーフォームに別段の定めがない限り、更新後のサブスクリプション期間に適用されるサブスクリプション料は、更新期間の開始時に有効な当社の標準サブスクリプション料とする。

  2. 当社は、Notion の標準サブスクリプション料の改定、為替変動その他の合理的な事由がある場合、あらかじめお客様に通知のうえ、当社の標準サブスクリプション料を改定することができる。

  3. Notion によるNotion 条件に対する重大な違反が治癒されていない場合を除き、サブスクリプションは中途解約することができず、既に支払われたサブスクリプション料は返金されない。ただし、本約款で別段の定めがある場合は、その定めに従うものとする。

  4. お客様は、サブスクリプションプランで許可された範囲を超過してNotion サービスを利用した場合、当該超過利用について当社所定の追加料金を支払わなければならない。

第7条(利用状況の確認)

当社は、四半期毎に、お客様によるNotion サービスの利用が、オーダーフォームに定めるユーザー数の上限その他の利用条件に適合しているか調査できるものとし、お客様はこれに協力する。当該調査の結果、お客様の利用が許可された範囲を超過することが判明した場合、お客様は、当社に対し前条第4 項の定めに従い追加料金を支払わなければならない。

第8条(ダウングレードの禁止)

お客様は、サブスクリプション期間の途中において、サブスクリプションプランをダウングレードし、またはユーザー数を減少させることはできない。お客様は、更新後のサブスクリプション期間において、サブスクリプションプランのダウングレードまたはユーザー数の減少を希望する場合、更新前のサブスクリプションの期間満了60 日前までに、当社に対し書面で通知しなければならない。

第9条(請求、支払いおよび返金)

  1. オーダーフォームに別段の定めがない限り、お客様は、当社の発行する請求書を受領した日から30 日以内に、当社が別途指定する方法により、サブスクリプション料の全額を支払わなければならない。なお、支払いに要する手数料はお客様の負担とする。

  2. お客様がサブスクリプション料その他本約款に基づく金員の支払いを遅滞した場合、当社は、その選択により、次の各号のいずれかの措置を講じることができる。

    (1) お客様によるNotion サービスへのアクセスを停止すること

    (2) 本約款または該当するオーダーフォームを解除すること

    (3) お客様が未払金を支払うまでの間、当社が独自に定める期間、Notion サービスの提供を継続すること

  3. お客様が前項に定める支払いを遅滞した場合、お客様は、当社に対し、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、法定利率による遅延損害金を支払わなければならない。

  4. 本約款に基づきお客様への返金が生じる場合、当社は、Notion から当社に対して返金がなされた範囲において、お客様に対し当該返金を行う。

第10条(お客様による保証)

  1. お客様は、当社に対し、本約款の締結日およびオーダーフォームの締結日において、次の各号の事項を表明し、保証する。

    (1) 本約款およびオーダーフォームの締結ならびにその履行について、第三者からの承認または同意を要しないこと

    (2) 本約款およびオーダーフォームの締結ならびにその履行が、お客様を当事者とする契約またはお客様を拘束する他の契約に違反しないこと

  2. お客様は、サブスクリプション期間を通じて、お客様データをNotion に提供し、Notionに取り扱わせるために必要な権利を有し、かつ必要な同意を取得していることを保証する。

  3. お客様は、Notion によるお客様データの取扱いが、知的財産権およびプライバシーに関する権利その他の第三者の権利を侵害しないことを保証する。

  4. お客様は、本約款、Notion 条件、本ドキュメントおよび適用法令を遵守してNotion サービスを利用するものとし、ユーザーによる本約款、Notion 条件、本ドキュメントおよび適用法令の遵守について責任を負う。

  5. お客様は、自己の情報システム(コンピュータ、サーバー、ソフトウェア、データベースおよびネットワークを含む。)について単独で責任を負う。

第11条(当社による保証)

  1. 当社は、お客様に対し、サブスクリプション期間を通じて、Notion の再販事業者として、本約款に基づきNotion サービスを再販売するために必要な権利および権限をNotion から取得していることを保証する。

  2. 当社は、Notion サービスが重要な点において本ドキュメントに従って機能しないなどNotion 条件に定める保証違反が生じた場合、お客様の求めに応じ、当該救済の実現に向けてNotion との連絡その他合理的な協力を行う。

第12条(秘密保持)

  1. お客様および当社は、開示者から受領者に対して本約款に基づき開示された秘密情報を保護するために合理的な予防措置をとり、本約款で明示的に許可された場合を除いて、秘密情報を使用し、または第三者に開示してはならないものとする。ただし、受領者が、開示者の秘密情報の全部または一部を、必要な限度で①その従業員、役員、専門アドバイザー(弁護士、会計士、財務アドバイザーを含む。)に開示する場合、または②法令により要求される場合は、この限りではない。なお、開示者とは、本約款の当事者のうち秘密情報を開示した者をいい、受領者とは、本約款の当事者のうち開示者より秘密情報を開示された者をいう。

  2. 秘密情報をその従業員、役員、専門アドバイザーに開示する場合、秘密情報の開示を受ける第三者が法律上守秘義務を負う者ではないときは、本約款に定める秘密保持義務と同等の秘密保持義務を当該第三者に課して、その義務を遵守させるものとし、かつ、当該第三者においてその義務の違反があった場合には、受領者による義務の違反として、開示者に対して直接責任を負うものとする。

  3. 法令の要求に基づき秘密情報を開示する場合、適用される法律で認められる限度で、受領者は開示者に事前に書面で通知し、開示者に当該開示に異議を唱える機会を提供し、当該開示を最小限にするために合理的な努力を尽くすものとする。

  4. 本条(秘密保持)に定める事項の有効期間は、秘密情報の開示から7 年間とする。ただし、不正競争防止法上の営業秘密に該当する場合は、この限りではない。

第13条(責任の制限)

  1. 当社は、本約款に起因または関連してお客様に対して生じた直接かつ通常の損害について次項で定める範囲で、賠償するものとする。なお、当社は、逸失利益、間接損害、その他特別損害等について、当社が当該損害(当該損害の基礎となる特別事情を含む。)の可能性を予見し、または予見し得た場合であっても、お客様に対して責任を負わない。

  2. 本約款に起因または関連して当社がお客様に対して負う損害賠償責任の総額は、損害賠償請求の原因となった事実の発生から遡って過去12 ヶ月間に当社がお客様から現に受領したサブスクリプション料の総額を上限とする。ただし、当社の故意または重過失による場合は、この限りではない。

第14条(契約期間および解除)

  1. 本約款は、本約款に従って解除される場合を除き、お客様がNotion サービスの有効なサブスクリプションを維持している限り、お客様と当社との間で効力を有する。

  2. お客様または当社は、相手方が本約款またはオーダーフォームのいずれかの条項に違反し、相手方に対し書面で催告したにもかかわらず、催告の受領後30 日以内に当該違反が是正されないときは、本約款またはオーダーフォームの全部または一部を解除することができる。

  3. お客様または当社は、相手方に次の各号のいずれかの事由が生じた場合、何らの催告を要することなく、直ちに本約款またはオーダーフォームの全部または一部を解除することができる。

    (1) 支払の停止があったとき、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき

    (2) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは滞納処分を受けたとき

    (3) 解散、事業の全部の譲渡または事業活動の停止の決議もしくは決定をしたとき

    (4) その他前各号に準ずる、相手方の信用状態の著しい悪化を示す事由が生じたとき。

  4. 本約款が解除された場合、有効な全てのオーダーフォームは自動的に解除される。オーダーフォームの一部が解除された場合であっても、本約款およびその他のオーダーフォームは自動的に解除されない。

  5. 本約款またはオーダーフォームが解除された場合、当社がお客様に付与した一切の権利は終了する。解除は、解除の効力発生日までに生じた当事者の責任に影響を及ぼさず、また当事者が有する他の権利および救済手段を妨げない。

  6. お客様が第2 項に基づき当社の違反を理由として本約款またはオーダーフォームを解除した場合、当社は、Notion から返金を受けた範囲において、提供されなかった期間に係るサブスクリプション料を日割りにより計算してお客様に返金する。その他の事由に基づき本約款が解除された場合、お客様は、当該解除から10 日以内に、解除されたオーダーフォームに定めるサブスクリプション期間の満了までに発生するサブスクリプション料の残額を当社に支払わなければならない。

第15条(反社会的勢力の排除)

  1. お客様および当社は、自らが行う一切の事業に関して、次の各号の事項を表明し、保証するものとする。

    ① 過去、現在において自らが反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団およびその関係団体その他の反社会的団体または勢力をいう。)でないこと。

    ② 反社会的勢力を利用しないこと、およびこれに準ずる行為を行わないこと。

    ③ 反社会的勢力に資金提供を行わないこと、およびこれに準ずる行為を行わないこと。

    ④ 反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行いまたは不当要求行為をなさないこと、およびこれらに準ずる行為を行わないこと。

    ⑤ 役職員が反社会的勢力の構成員でないこと。

  2. お客様および当社は、前項の違反を発見した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとする。

  3. お客様および当社は、相手方が本条の定めに違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、お客様と当社の間にて締結された全ての契約を解除することができるものとする。この場合、契約の解除を行ったお客様または当社は、相手方に損害が生じても、何らこれを賠償ないし補償することを要しない。

第16条(本約款の変更)

  1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、民法第548 条の4 の定めに従い、本約款を変更することができる。

    (1) 本約款の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき

    (2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき

  2. 当社は、前項により本約款を変更する場合、変更後の本約款の内容および効力発生時期を、効力発生日の14 日前までに、当社のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により周知する。

第17条(通知)

  1. 当社からお客様への通知は、電子メールもしくは書面の送付または当社ホームページへの掲載その他当社が適当と判断する方法により行う。

  2. 当社が、アカウント情報に含まれるお客様の電子メールアドレスその他の連絡先に宛てて通知を行ったときは、お客様は当該通知を受領したものとみなす。

第18条(譲渡禁止)

お客様および当社は、相手方の書面による事前の承諾がない限り、本約款上の地位を移転し、または本約款により生じた自己の権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲渡し、承継させ、もしくは第三者の担保に供してはならない。

第19条(アカウント情報)

  1. お客様は、当社およびNotion が、お客様およびユーザーが提供し、またはNotion サービスの利用に関連して生成されるアカウント情報を取得することに同意する。

  2. 当社は、アカウント情報を、お客様への請求その他本約款に基づく取引の遂行、ならびにお客様によるNotion サービスの利用状況およびサブスクリプションプランの適合性の確認の目的のために、取得し、利用することができる。

第20条(個人情報)

当社は、お客様の個人情報を、当社の定めるプライバシーポリシー(https://northsand.co.jp/guideline/privacy)に従って取り扱う。

第21条(完全合意)

本約款およびオーダーフォームは、その対象事項に関する当事者間の完全な合意を構成し、本約款締結前における当事者間の明示または黙示の合意、協議、申入れ、各種資料等は、本約款の内容と相違する場合には、効力を有しない。

第22条(分離可能性)

本約款の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法または無効と判断されたとしても、残部の条項は、その後も有効に存続する。

第23条(存続)

本約款の終了後も、第6 条(サブスクリプション料)、第9 条(請求、支払いおよび返金)から第15 条(反社会的勢力の排除)まで、および第19 条(アカウント情報)から第25条(合意管轄)までの定めは、なお効力を有する。

第24条(準拠法)

本約款の成立、効力、解釈および履行は、日本法に準拠する。

第25条(合意管轄)

本約款または本約款に関連してお客様と当社との間に生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

改定日:2026 年8 月1 日